BH 富津 base

会員制キャンプサイト「BH 富津 base」

利用会則

第 1 条(定義)

本会則は、BH 富津BASE (以下総称して「本キャンプ場」という)の会員及び会員であった方(以下総称して「会員」という)並びに本キャンプ場に入会しよう とする方に適用します。

第 2 条(運営・管理)

本キャンプ場は合同会社DW(以下「会社」 という)が運営・管理を行います。

第 3 条(目的)

本キャンプ場は、時間にとらわれず、少人数での落ち着いた時間を過ごすスペースを共有するサードプレイスシェアリングを目的とします。

第 4 条(会員制度)

1.本キャンプ場は会員制とします。
2.本キャンプ場に入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を会社と締結するものとします。 本会則及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本会則・入会契約が定める範囲) において有効とします。
3.会員は、入会する際に本キャンプ場に定められた会員プランを選択し、当該プラン所定の利用範囲に応じて本キャンプ場を利用することができます。
4.本キャンプ場は、会員の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃止することがあります。

第 5 条(会員証)

1.本キャンプ場は会員に対し、IDとPASSを発行します。
2.会員は本キャンプ場の利用に際し常に本人確認がわかるようにし、管理者から提示の要望があった場合には速やかに本人確認書類(顔写真入りの公的機関発行の証明書)を提示しなければなりません。
3. 会員は、本人のみが使用することができ、本人立ち会わない場合の使用はできません。
4.会員は、IDとPASSを紛失した場合、速やかに再発行の手続きをしなければなりません。
5.会員は、会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。

第 6 条(施設の利用)

会員は、別途定める利用プランごとの内容でのみ本キャンプ場を利用できるものとします。なお、自らの利用プラン以外の内容で本キャンプ場を利用することはできません。

第 7 条(入会資格)

1.本キャンプ場の入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
①本キャンプ場会則及び諸規定を遵守される方
②本会員は原則満18歳以上の方のみとなります。10歳以上の未成年の同行者の利用が可能です。
③暴力団または反社会的な組織の関係者でない方
④感染症及び感染性のある皮膚病のない方
⑤その他、本キャンプ場または会社が会員として適さないと判断した以外の方

第 8 条(入会手続)

1.会員の資格は、入会希望者が本キャンプ場所定の入会申込書により手続きを行い、それに伴う本キャンプ場の入会承認を得たうえで、所定の費用の払い込みを本キャンプ場が確認したときに発生します。

第 9 条(入会金・諸会費)

1.年会費は本キャンプ場が別に定めます。
2.諸会費は、会員が本キャンプ場の施設等を利用する権利または会員資格を維持する権利を取得・保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。

第 10 条(諸会費の決済)

1.会員は本キャンプ場利用にあたり本キャンプ場が定める金額の諸会費を(年会費)とし、クレジットカード等で支払います。
2.会員は施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
3.諸会費は年単位で生じるものとします。
4.諸会費決済が行われていない会員に対して、本キャンプ場は決済が完了するまで一時的に本キャンプ場の全部または一部施設の利用を差し止めることができるものとします。

第 11 条(損害賠償責任)

1.会員が本キャンプ場の利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、本キャンプ場または会社の責に帰すべき事由による場合を除き、本キャンプ場または会社は一切損害賠償の責を負いません。
2.会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本キャンプ場または会社は一切その責を負いません。

第 12 条(会員の損害賠償責任)

会員が本キャンプ場の諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本キャンプ場もしくは会社または 第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第 13 条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
①第 15 条の退会手続きが完了したとき
②第 14 条により本キャンプ場または会社に除名されたとき
③会員本人が死亡したとき
④第 7 条に定める入会資格を欠いたとき
⑤運営上重大な理由により本キャンプ場を閉鎖したとき

第 14 条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本キャンプ場の判断でその会員を本キャンプ場から除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失し、入会金、諸会費等に関する 一切の金銭の返却はしないものとします。
①本キャンプ場の会則または本キャンプ場または会社が定めた諸規則に反する行為があった場合
②本キャンプ場の名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
③本キャンプ場の施設等を故意または重大な過失により損壊した場合
④法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
⑤危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合
⑥その他本キャンプ場の会員としてふさわしくないと本キャンプ場が判断した場合

第 15 条(退会)

1.会員が自己都合で退会する場合は、年毎の更新期限までに退会の申し出とIDとPASSの返却を完了させた場合に、更新期限をもって退会とします。
2.退会の申し出とIDとPASSの返却が第1項所定の期日を過ぎた場合には、翌年の更新期限をもって退会となります。
3.退会年の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
4.会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
5.会員が諸会費を3ヶ月以上滞納し、本キャンプ場または会社から催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には、退会とします。
6.利用プランに定められた日程以外での利用が認められた時は即退会と致します。

第 16 条(会費の返金)

1.一旦納入いただいた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本キャンプ場が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。

第 17 条(諸規則の遵守)

会員は、本キャンプ場の諸施設の利用にあたり、本会則および施設利用約款を遵守し、本キャンプ場の施設スタッフの指示に従っていただきます。

第 18 条(変更事項の届出)

会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本キャンプ場に変更を届け出るものとします。

第 19 条(店舗の閉鎖・休業)

1.次の各号に該当し施設の利用に支障が生ずる場合には、本キャンプ場または会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。
①法令が制定・改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
②気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
③施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
④安全を維持できない等会社が必要と判断した場合
⑤経営上必要があると認められたとき
⑥その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本キャンプ場または会社が判断したとき。
2.あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
3.本条に基づく休業期間が15日を超えた場合には、当該休業期間の日割相当分の支払済み会費を以後の会費に充当することとします。

第 20 条(放置物の取り扱い)

本キャンプ場における放置物について、会社は1 週間保管するものとし、その間に受取りが無い場合、会員は一切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、会社は上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

第 21 条(個人情報保護)

会社は、会社及び本キャンプ場の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

第 23 条(諸会費等の変更)

本キャンプ場は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。

第 24 条(通知方法)

本キャンプ場または会社から会員に対する通知は、会員から届け出のあった住所、電話番号またはメールアドレス宛に行うものとします。

第 25 条(会則の改定)

1.会社は必要に応じて本会則及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。
2.改定された会則は本キャンプ場所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた本キャンプ場の全会員に適用されるものとします。

第 26 条(告知方法)

本会則及び本キャンプ場または会社の定める諸規則に関する告知は、HPにより行うものとします。